要  望  書
平成22年5月27日

東京都公安委員会 御中

六角坂の歩行者を守る会
堀坂・六角坂の学童生徒母親有志

小石川二丁目地区の道路通行について

いつも大変お世話になっております。
さて、標記の件につき、下記のとおり要望いたします。よろしくご高配の上、所轄警察署(富坂警察署)のご指導をよろしくお願いします。

要望の内容

(1)六角坂の大型車両の通行を要する「やむをえない事情」について、事業者が住民に説明するように指導してください。
(2)六角坂の大型車両の通行を要する「やむをえない事情」について、住民に対する説明が十分になされたことを、説明会の議事録の「内容」によって確認することなく、六角坂の大型車両の通行を認めることとなる道路交通法8条2項に基づく許可をしないでいただきたい。
(3)5年前になされた大型車両通行禁止規制を解除することによる通学路の安全への影響について、文京区及び文京区教育委員会との協議をし、住民に対する説明をするよう、富坂警察署長を指導してください。

上記要望の理由

(1)六角坂を大型車両が通行することが不適切であることについて

六角坂は、文京区教育委員会により通学路に指定されており、多くの児童生徒が通学に利用しています。また、昭和46年に児童を巻き込んだ死亡交通事故が発生しており(鎮魂碑が建てられています)、現在もガードレール損傷等が多発しています。これ以上、事故が繰り返されてはならない、再び重大交通事故が起きてからでは手遅れである、という切実な思いから、平成16年11月に約1000筆の署名付きの要望書が文京区長、文京区教育委員会、東京都公安委員会宛に提出され、平成17年8月1日より六角坂口から中央大学理工学部前に至る全区間(延長約480メートル)に大型車通行禁止の規制がなされています。

また、本年4月より、六角坂周辺の通学や生活の安全のために、学童生徒の保護者の有志によって、「堀坂・六角坂の開発に関する要望」の署名集めがされ、富坂警察署長、文京区長、文京区教育委員会委員長に対し、以下の要望がされております。本日時点で、総計590筆の署名が集まっており、現在も署名数は増えております。

堀坂、六角坂の開発に関する要望
http://rokkaku-zaka.sakamichi.edo-jidai.com/shomei/
(1)学童生徒や高齢者の通行に十分配慮した安全な工事計画にするべきこと。
(2)工事車両の経路のガードレールを維持すること。
(3)4年間の工事計画の全容を明らかにし、近隣小学校及び工事車両の経路を通学路とする学童生徒の保護者の了解を得てから開発を始めるべきこと。

さらに、六角坂は、狭隘であるため、文京区長による車両制限令12条の認定なく大型車両の通行はできません。このように、六角坂に大型車両の通行を認めることは非常に危険であり相当に高度な必要性と周辺住民の理解がなければなりません。

(2)文京区道第207号線(以下、「堀坂」といいます。)の道路整備に大型車を用いることが不適切であることについて

ご承知のとおり、(仮称)小石川二丁目マンション建設に付随する開発行為として、堀坂の道路整備が計画実行されようとしています。大型車両の通行(添付の写真参照)も、同計画に利用するものと思われます。
しかしながら、これまで、堀坂、六角坂周辺の道路工事では、積載2t程度の車両が用いられてきました。昨年度、文京区道路課において施行された下水道工事も、積載2t程度の工事車両が利用されていました。
堀坂の道路整備についても、土砂や既存万年塀解体機材等の運搬のためには大型車両を用いる必要はなく、道路交通法8条2項にいう、大型車両を通行させることが「やむをえない」とはいえません。
このように堀坂の道路整備に大型車両を用いる必要性はありませんので、今後、通行を認めないでいただきたいです。

(3)説明会の開催について

本件工事の事業者(株式会社NIPPO、神鋼不動産株式会社、株式会社大日本土木)らは、平成22年4月24日、住民説明会を形だけ開催し、内容は、何を言われても同じことを繰り返すばかりで、何一つ説明になっていないにもかかわらず、説明会開催をもって「住民の理解」が得られたとして許可を要望しています。このようなことのないよう、住民への説明がなされるようにご指導ください。

以上

[六角坂(六角坂口→中央大学理工学部前の区間)が大型車通行禁止(東京都公安委員会 規制番号01-22678)であることを示す文書]

[大型車通行禁止(東京都公安委員会 規制番号01-22678)の区間を通行する大型工事車両の写真]
ル・サンク小石川後楽園
[六角坂のガードレール損傷事例]

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